みなさんは、どうやって毎日食べるものを選んでいますか?
今日は「機能性表示食品」というものについて少しお話をしようと思います。
食材を買いにスーパーマーケットなどに行ったとき、例えば、納豆ひとつとっても、さまざまな種類が並んでいます。粒の大きさ、豆の産地、たれの味など…好みに合わせて選べる半面、どれにしようかなかなか決められないなんてこともあるのではないでしょうか。
買う前に知ることができる情報として、食品パッケージがあります。商品の特徴から、カロリーや塩分の他、アレルギー表示など細かい情報も知ることができるため、食品選びに悩んだ際は大いに参考にしたいものです。
さてそこで、「機能性食品」とは何なのか。商品パッケージに書かれた「おなかの調子を整えます」とか「糖の吸収を緩やかにします」とか、そんな文句を一度は目にしたことがありませんか?こうした、健康維持や増進に役立つ機能性を食品関連事業者の責任で表示された食品を「機能性食品」といいます。
この制度は特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品についで、平成27年4月からはじまったものです。
食品はまず
①一般食品(機能性の表示ができない)
②保険機能食品(機能性の表示ができる)
の二つに分類され、このうちの②のほうをさらに
a.特定保健用食品(国による個別許可)
b.栄養機能食品(自己認証)
c.機能性表示食品(届出)
の三つに分けることができます。
()内が認証方式となりそれぞれ異なります。機能性表示食品では、販売前に国への届け出が必要となっており、消費者庁のホームページでその届出情報を確認することができます。
たとえばこんなもの。見たことがあるのではないでしょうか。
ちょっと見えにくいのですが、こんなふうに表示があり、上の部分に「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収をおだやかにする」という機能が表示されています。
特にこの「糖の吸収を~」の文句は、しょっちゅうCMなどでも耳にするような気がします。しかし、たくさん摂取したからと言って、より効果が期待できるものではありません。医薬品ではないので、病気の治療や予防を目的にとるのはやめるように言われています。
また、パッケージにも記載されていますが、食生活は主食、主菜、副菜のバランスがあってこそ。こうした食事はあくまで補助的なものとしてとらえてください。
商品の情報を理解して、毎日の買い物や食生活に役立ててくださいね。